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吉岡 和紀
法律事務所Ren
2025/12/10

ラブホテルの出入りがなくても、過去の自白や同居状況などを踏まえれば、不貞の立証として認められる可能性はありますか?

ラブホテルの出入りではないため、「完全に言い訳の余地もない」とまで言えるほどの十分性はありません。特に「足を怪我している」状態では「性交渉ができる訳ないでしょ」等の必死の抵抗も予想される。しかしながら、第二対象者の足が治ってからも、両名が第二対象者の家で一晩を過ごしていることに加えて、背景事情としての「以前の不貞の自白」等を踏まえますと本件においては、今回の調査結果で不定で立証できる蓋然性は高いものと判断しました。その上で、不貞慰謝料が認められる可能性は上記の結論に基づくと「あります」。あとは「実際に」不貞慰謝料が認められるか否かは、慰謝料請求の他の要毛の具備(「故意・過失」等)や夫婦関係破綻の抗弁の有無等次第です。不貞立証として「十分に近い」と判断します。
2025/11/13

離婚していない妻の自宅に夫以外の男性(第2対象者)が複数回宿泊している場合、不貞を推認する根拠として一定の証拠力があると判断してよいでしょうか?

2025/11/09

対象者が第二対象者宅に複数回宿泊し、さらにラブホテルへの出入りも確認されている場合、この行為は不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると判断してよいでしょうか?

2025/11/05

ラブホテルへの出入りが複数回確認されている場合、他の補強証拠がなくても不貞の立証として十分と評価できるのでしょうか?

2025/10/17

不貞慰謝料請求が「実際に」認められるためには、どのような要件や証拠を満たす必要がありますか?

2025/08/13

双方に配偶者がいる状況で、対象者が第2対象者を自宅に招き一晩過ごした場合、不貞の立証として認められますか。

2025/08/07

ラブホテルへの出入りが確認された場合、不貞の証拠として認められますか。

2025/06/14

対象者と対象者2のラブホテル出入り記録は、不貞立証として十分でしょうか。

調査の流れと費用
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